群馬音楽協会規約
群馬音楽協会規約
第1章 総 則
第 1 条 本協会は群馬音楽協会といい、事務局を事務局長宅におく。
第2章 目的及び事業
第 2 条 本協会は音楽を通じて音楽文化の向上に資することを目的とし、会員相互の
研鑽と親睦をはかる。
第 3 条 本協会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会・研究会・コンクール等の開催。
(2)会員の催す演奏会等の後援、ならびに作品等の紹介。
(3)会員相互の連絡・情報の交換・レクリェーション、その他必要と認められた
事業。
第3章 組織及び会員
第 4 条 本協会は群馬県下の音楽関係者、及び本協会の趣旨に賛同するものをもって
組織し、専門部会を置く。
第 5 条 本協会に入会・退会するものは、書面をもって届けいで、理事会の承認を得る
ことを要する。尚、入会後は少なくとも4年間は在籍することとする。
第 6 条 本協会の名誉を著しく傷つける行為・言動を行った会員は、理事会にはかり、
除名することがある。
第4章 役 員
第 7 条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長1名・副会長2名・事務局長1名・事務局次長2名以内・書記2名・
会計2名及び理事若干名・会計監査2名。
(2)理事のうち若干名を常任理事とする。
第 8 条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本協会を代表し、本協会の一切をつかさどる。
(2)副会長は会長を補佐し、運営の円滑をはかる。
(3)常任理事は常任理事会を組織し、会長を助け会務遂行の任にあたる。
(4)理事は理事会を組織し、総会提出議案等の重要な議題を審議する。
(5)事務局長・次長ならびに書記・会計は、本協会の事務を遂行する。
(6)会計監査は本協会の会計を監査する。
第 9 条 役員の選任は次の通りとする。
(1)会長・副会長は理事会で推薦し、総会で承認を得る。
(2)理事は総会において、会員の中から選出する。
(3)常任理事会は会長・副会長・事務局長・事務局次長・各専門部会会長により
構成する。
(4)事務局長・事務局次長・書記・会計及び会計監査は理事会が推薦し、総会に
おいて会長が委嘱をする。
第10条 役員の任期は二ヶ年とし、再選を妨げない。欠員補充で就任した役員の任期は
前任者の残りの期間とする。
第5章 顧問及び参与
第11条 本協会に顧問及び参与を置くことができる。
第12条 顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱をする。
第13条 顧問及び参与は理事会で意見を述べることができる。ただし、議決に加わる
ことはできない。
第6章 会 議
第14条 本協会の会議は総会・常任理事会・理事会の三種とし、それぞれ過半数をもっ
て成立する。ただし、代理・委任状による出席を認めることができる。
(1)総会は本協会の最高議決機関とし、毎年一回4月に会長が招集する。
(2)常任理事会・理事会は随時会長が招集する。
(3)会員総数の二分の一の要求があったとき、または会長が必要と認めたとき臨時
総会を招集する。
第7章 会 計
第15条 本協会の会計は会費・入会金・寄附金・事業収入およびその他の収入をもって
あてる。
第16条 会費は年額3,000円とし、毎年総会(あらたに入会する会員は入会)当日会計に
納入する。退会の払い戻しはしない。
第17条 本協会の入会金は2,000円として入会時に納入する。
第18条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
附 則
1.本規約は総会の議決により変更することができる。
2.本規約に必要な細則は別に理事会が定める。
3.本規約は昭和57年8月24日よりこれを施行する。
4.本規約は昭和60年8月29日に一部改正し、これを施行する。
5.本規約は昭和61年8月25日に一部改正し、これを施行する。
6.本規約は昭和63年4月4日に一部改正し、これを施行する。
7.本規約は平成元年4月30日に一部改正し、これを施行する。
8.本規約は平成2年4月22日に一部改正し、これを施行する。
9.本規約は平成12年4月23日に一部改正し、これを施行する。
10. 本規約は平成26年4月12日に一部改正し、これを施行する。
11. 本規約は平成28年4月16日に一部改正し、これを施行する。
12. 本規約は平成29年4月15日に一部改正し、これを施行する。
群 馬 音 楽 協 会 細 則
1.専門部会
(1)専門部会は、鍵盤楽器専門部会、声楽・合唱専門部会、管弦打楽器専門部会、
作曲専門部会、企画運営・サポート専門部会とし、会員はいずれかの専門部会に
所属する。又5部会で専門部会委員会を構成する。
(2)専門部会に、部会長・副部会長と部会委員2名を置く。また、専門部会委員会に
委員長・副委員長と庶務・会計各2名を置く。
(3)専門部会役員は、専門部会会員の互選により選出し、総会の承認を得る。
専門部会委員会についても同様である。
(4)専門部会委員会は、企画及び活動状況を理事会に報告し、承認を得る。
(5)専門部会委員会は、総会に於いて、会計報告、予算案、事業報告、事業計画を
提出する。
(6)役員の任期は、本協会規約に準ずる。
2.会員の資格喪失
(1)本協会の規則第3章第6条に定める事項の外に、会費を四ヶ年以上滞納した
会員は会員の資格を失うが、以下に定めることが確認された場合に退会とする。
(2)いかなる場合も、会員が退会する際には,未納分の会費及びチケット代等の
精算を行うこととする。
3.後援活動
(1)他団体への後援活動は、名義的な後援のみとし、常任理事会で審議し、これを
決める。
4.会員の慶弔
(1)本協会の慶弔に関しては、その都度常任理事会で審議し行う。
附 則
1.本細則は昭和57年8月24日より施行する。
2.本細則は昭和63年4月4日に一部改正し、これを施行する。
3.本細則は平成5年10月21日に一部改正し、これを施行する。
4.本細則は平成6年4月24日に一部改正し、これを施行する。
5.本細則は平成12年4月23日に一部改正し、これを施行する。
6.本細則は平成22年4月17日に一部改正し、これを施行する。
7.本細則は平成29年4月15日に一部改正し、これを施行する。